10月1日のインボイス制度開始が近づき、お問い合わせが増えてきております。店舗、事務所等の事業用不動産の賃料は消費税が課されますので、インボイス制度の影響を大きく受けます。
制度の考え方はシンプルなものですが、実施にあたっては相当な混乱が予想されています。一番問題となるのは、課税事業者と免税事業者の取引における仕入税額控除となります。
テナントの多くは課税事業者ですが、オーナー様は免税事業者の方も多くいらっしゃいます。課税事業者は仕入税額控除を継続するために、免税事業者との取引を避ける可能性があり、不安に感じられるオーナー様からのお問い合わせがございます。
インボイス制度導入後、仕入税額控除は6年間の経過措置期間があり、最初の3年間は8割、残りの3年は5割の仕入税額控除が認めらます。テナントにも十分理解いただいた上で、この期間内に課税事業者への切替をご検討されることも一考かと思います。
「賃料」は請求書を発行せず、契約書に基づき一定の金額をお支払いいただく取引が一般的となっております。インボイス制度開始後も同様の取引を継続するためには、「賃貸借契約書」に「登録番号、取引内容、適用税率等」を記載することが必須となります。
また、既存契約についても同様の内容を記載した「通知書」を事前に賃借人の求めに応じて発行する必要があります。
弊社は事業用不動産(店舗等)を数多く扱っておりますので、インボイス制度への積極的かかわって参ります。オーナー様からのお問い合わせに対応させていただきますので、ご遠慮なくご連絡ください。