新サービストとして防火管理者の外部委託サービスを開始いたしました。
入居されている建物の構造・規模・契約面積・業種・収容人数によって、消防法及び条例により防火管理者及び防災管理者を選任して消防署へ届け出る必要がある場合があります。怠ると消防署の査察(立入検査)で防火管理者の未選任、消防計画の未提出を指摘されることがあり、安全面・法的側面から必ず対応しなければならない事項となります。
しかしながら、有資格者(防火管理者の資格を取得)を選任し、日常の業務に加えて防火管理者の煩雑な業務を実施することは困難でもあります。そこで、弊社の有資格者と経験を活かし、防火管理者の外部委託をさせていただくサービスを開始いたしました。
先ずは以下のパンフレットをご一読いただき、お問い合わせいただけますようお願い申し上げます。